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2022.08.18

雇用保険法等の一部を改正する法律について

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山梨県内の求人・採用の動向や、採用の成功事例など少しでもお役に立てるような情報を定期的にお届けします。

【10月1日より施行】職業安定法の改正があります

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが厚生労働省より今年の3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。

改正に関しては10月1日より施行されます。

それに伴い、企業の皆様は今後の募集活動を進めるうえで以下の点にご対応いただく必要があります。

 

【対応する可能性がある方】

・現在、求人を掲載中の企業様
・これから求人を掲載予定の企業様

 

具体的に何が変わるのか?

求人企業に対して、①求人情報②自社に関する情報的確な表示が義務付けられます。
虚偽の表示・誤解を生じさせるような表記の仕方の禁止や求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。

 

【虚偽・誤解を招く求人の記載例】

◆業務内容

実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いること
例)営業業務がメインにもかかわらず、「一般事務」と記載

 

◆賃金

①固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時 間数等を明示せず、基本給に含めて表示すること
例)【基本給:25万円】+【固定残業代7万円】にも関わらず、【月給32万円】と記載

 

②モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように記載すること
例)【給与400万円~】【モデル給与1000万円~】(社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示)

 

③実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載すること

 

◆募集者の名称

優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をすること
例)A社のグループ会社B社の求人を、「A社は高度なITエンジニアのスキルを持った方を必要と しています。」と表示

 

◆雇用形態

「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」として採用すること

 

【求人を正確かつ最新の内容に保つ措置】

◆情報の更新

募集を終了・内容変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了・内容を変更する

例:自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する
◆情報提供者への依頼
求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する
◆最終更新日の記載
いつの時点の求人情報か明らかにする
例:募集を開始した時点、内容を変更した時点 等
◆情報提供者からの指示対応

求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する

 

 

個人情報取り扱いに関するルールも変更があります

求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。

◆業務目的の明示
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、 個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにする
例)「面接の日程に関する連絡に使用します」と表示
◆必要な範囲内での活用
労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要がある
例)選考過程の分析のために個人情報を匿名化・統計処理する
※詳細は厚生労働省HPにも記載があります。

安心して仕事を探せる未来を目指して

いかがでしたでしょうか?

過剰な表現を行い募集する企業様が増加すると
転職希望者の方が安心して仕事を探すことができなくなってしまいます。
そのような背景もあり、今回の様な規制強化が行われたものと推測します。
弊社でもより一層、企業様と転職希望者の方が安心した活動を取れるように
誠意をもって取り組んでまいります。
今後も皆様に少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので
今後ともよろしくお願いいたします。